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  3. A.経営の基本 - 2.経営者の責任

A.経営の基本

2.経営者の責任

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
2.1 必須 責任及び権限 ① 下記の責任者を確認できる組織図がある。
  • 1)経営者
  • 2)農場の責任者
    (経営者または経営者から農場管理を委任された者)
  • 3)商品管理の責任者
    (食品安全及び商品の異常・苦情対応に責任を有する者)
  • 4)農産物取扱い施設の管理責任者
    (農産物取扱い施設の運営に責任を有する者)
  • 5)肥料管理の責任者
    (肥料等の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
  • 6)農薬管理の責任者
    (農薬の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
  • 7)労働安全の責任者
    (作業中のけが、事故の発生を抑制することに責任を有する者)
  • 8)労務管理の責任者
    (農場内部の職場環境、福祉及び労働条件(労働時間、休憩、休日、賃金等)に責任を有する者)
  • ② 経営者は、上記の責任者に必要な権限を付与し、この基準書のどの管理点を担当させるか明確にしている。
  • ③ 経営者は、農場内に上記の責任者を周知している。
① 責任者は兼任でもよい。

③ 例えば、組織図を作業場に掲示している。
2.2 重要 方針・目的
  • ① 経営者は、農場運営の方針・目的を文書化している。方針・目的には、食品安全の確保と法令遵守及び農場管理の継続的改善を含む。
  • ② 経営者は、上記の方針・目的を農場内に周知している。
 
  • ① 例えば、「食品安全、環境保全、労働安全、人権・福祉、農場運営」の要素を含んだ方針書に経営者が署名して、作業者の見えるところに掲示する等がある。
    団体の場合には、経営者を団体代表者と読み替え団体としての方針・目的とする。
2.2.1 努力 食品安全の目標 経営者は、食品安全に関して、測定可能な目標を定めて活動している。 例えば、「異物混入クレームを“0”にする。」等がある
2.3 必須 自己点検の実施
  • ① JGAPを十分に理解した者によるJGAPの自己点検を年1回以上実施したことが記録でわかる。
  • ② 自己点検の結果、不適合だった項目を改善している。
    またそのことが記録でわかる。
*原則として団体の場合には該当外可能

例えば、下記の方法がある。
・すでに認証を取得している農場の責任者が行う。
・JGAP指導員と共同で行う。
・JGAP指導員による充分な指導のもとで農場の責任者が行う。
2.4 重要 経営者による見直し
  • ① 経営者は、年1回以上、自己点検(団体の場合には内部監査)の結果を把握し、農場管理の仕組みの有効性を見直し、必要に応じて該当する責任者へ改善を指示している。
  • ② 上記の見直しの結果及び該当する責任者への改善指示を記録している。
例えば、「経営者による見直し記録」としてまとめる。
なお、団体の場合には、団体代表者による見直しとなる。
2.4.1 努力 食品安全の目標の達成状況の把握 経営者は、管理点2.2.1食品安全の目標の達成度を把握したうえで管理点2.4経営者による見直しを実施している。
2.5 重要 知的財産の保護
  • ① 自分の知的財産である新たに開発した技術、新たに育成した品種、新たにブランド化した商品等がある場合、それらを保護し活用している。
  • ② 登録品種などの他人の知的財産を侵害しないようにしている。
  • ① 例えば、下記に取り組んでいる。
  • ・技術・ノウハウが知的財産であることを認識し、それを保護・活用するために「権利化する」、「秘匿する」、「公開する」のうち適切な手段を選ぶ。
  • ・新たに開発した技術の特許・実用新案申請、新たに育成した品種の品種登録、新たにブランド化した商品の商標登録を実施する。
  • ② 例えば日本の場合、登録品種の種苗を譲渡する場合は権利者の許諾を得ている。栄養繁殖植物の中で農林水産省令の例外規定から除外されているものを増殖する場合は権利者の許諾を得ている。

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