4.1 |
必須 |
圃場及び倉庫における交差汚染の防止 |
- ① 圃場及び倉庫における下記のものと、汚染物質との交差汚染に対するリスク評価を年1回以上実施し、必要な対策を講じている。
- 1)種苗、作物及び農産物
- 2)包装資材
- 3)収穫及び農産物取扱い関連の機械・設備・輸送車両・容器・備品等
- ② リスク評価の結果及び対策を記録している。
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例えば、汚染物質には農薬及び農薬に関連するもの(散布機械・調製器具(計量カップ・秤)・防除具(マスク・ゴーグル)・防除衣)、肥料(特に堆肥や有機肥料)、薬剤・燃料・機械油、廃棄物、有害生物(昆虫及び鳥獣類)、人由来のもの、周辺環境由来のもの等がある。
例えば、下記の事例がある。
電線にとまった鳥からの著しい糞の落下。ペットの侵入。農薬保管庫に隣接した収穫容器の保管。収穫容器や被覆資材への軒先に巣を作った鳥による糞の付着。農薬散布機を取り出す時に収穫容器に接触する可能性、機械の燃料タンクから燃料が漏洩して収穫容器や被覆資材が汚染される可能性等を検討する。
他の管理点の対策を引用してもよい。 |
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4.2 |
必須 |
新規圃場の適性の検討 |
下記の項目について検討した上で、新規圃場の使用を判断している。検討の結果を記録している。
- ① 農産物の安全(管理点15.1、16.1.1、24.5.1参照)
- ② 労働安全(管理点14.1参照)
- ③ 周辺環境への影響(管理点21.1参照)
- ④ 自然保護地域の開発規制
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- ④ 自然保護地域とは、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、鳥獣の特別保護区、生息地等保護区、ラムサール条約登録湿地、世界自然遺産を指す。
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4.3 |
重要 |
新規圃場の問題への対策 |
管理点4.2の検討の結果、改善を行った場合は、対策の内容とその結果を記録している。 |
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4.4 |
必須 |
栽培工程の明確化 |
- ① 農産物・品目ごとに、下記の内容を含む栽培工程を文書化している。
- 1)作業工程
- 2)工程で使用する主要な資源
(種苗、土、水、資材、機械・設備、運送車両等)
- ②工程を変更した場合には、文書を見直している。
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4.5 |
必須 |
食品安全危害要因の評価
(栽培工程) |
- ① 管理点4.4で明確化した栽培工程について、年1回以上、発生する食品安全危害要因を特定しそのリスク評価を実施している。
- ② 上記の評価の結果を文書化している。
- ③ 管理点4.4の栽培工程を変更した場合には①を見直し、必要に応じて②の文書を修正している。
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4.6 |
必須 |
対策・ルール・手順の決定
(栽培工程) |
管理点4.5のリスク評価に応じて、食品安全を確保するための対策・ルール・手順を定めて文書化している。 |
下記に示す管理点の対策・ルール・手順を引用してもよい。
- ・13.作業者及び入場者の衛生管理
- ・15.土の管理
- ・16.水の利用及び廃水管理
- ・17.施設の一般衛生管理
- ・18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具、工具等の管理
- ・20.廃棄物の管理及び資源の有効利用
- ・23.種苗の管理
- ・24.農薬の管理
- ・25.肥料等の管理
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4.7 |
必須 |
対策・ルール・手順の実施
(栽培工程) |
管理点4.6で定めた対策・ルール・手順を作業者に周知し、教育訓練した上で実施している。 |
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4.8 |
必須 |
収穫工程の明確化 |
- ① 農産物・品目ごとに、下記の内容を含む収穫工程を文書化している。
- 1)作業工程
- 2)工程で使用する主要な資源
(器具・容器、機械・設備、運送車両等)
- ② 工程を変更した場合には、文書を見直している。
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4.9 |
必須 |
食品安全危害要因の評価
(収穫工程) |
- ① 管理点4.8で明確化した収穫工程について、年1回以上、発生する食品安全危害要因を特定しそのリスク評価を実施している。
- ② 上記の評価の結果を文書化している。
- ③ 管理点4.8で収穫工程を変更した場合には①を見直し、必要に応じて②の文書を修正している。
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4.10 |
必須 |
対策・ルール・手順の決定
(収穫工程) |
管理点4.9のリスク評価に応じて、食品安全を確保するための対策・ルール・手順を定めて文書化している。 |
下記に示す管理点の対策・ルール・手順を引用してもよい。
- ・18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具、工具等の管理
- ・20.廃棄物の管理及び資源の有効利用
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4.11 |
必須 |
対策・ルール・手順の実施 (収穫工程) |
管理点4.10で定めた対策・ルール・手順を周知し、教育訓練した上で実施している。 |
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