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  3. A.経営の基本 - 7.供給者の管理

A.経営の基本

7.供給者の管理

7.1外部委託管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
7.1.1 必須 外部委託先との合意 農場は外部委託先と契約を結んでいる。農場と外部委託先との間で交わされた契約文書は下記の内容が含まれている。

  • ① 農場の経営者名、住所及び連絡先 
  • ② 外部委託先の名称、所在地、連絡先及び代表者名
  • ③ 外部委託する業務(工程)及びその業務(工程)に関する食品安全のルール
  • ④ 上記③について農場が定めたルールに従うことの合意
  • ⑤ 契約違反の場合の措置に関する合意
  • ⑥ 外部から審査を受ける可能性があること及び不適合がある場合には是正処置を求める可能性があることについての合意

なお、農場と外部委託先が契約文書を交わせない場合には、外部委託先が公開・提示している文書(約款等)を農場が確認することで契約文書として代替することができる。
  • ③ 例えば、5.農産物取扱い工程におけるリスク管理のリスク評価を農場と外部委託先が一緒に行い、食品安全のルールを作っている。

JGAPでいう外部委託とは、農産物の生産工程に直接係わる作業を外部の事業者に委託することであり、例えば播種、防除、施肥、収穫、運送等がある(総合規則 用語の定義参照)。
7.1.2 重要 外部委託先の点検 外部委託先に対し、管理点7.1.1の契約文書の中で規定しているルールに適合しているかどうか年1回以上点検し、その記録を残している。点検結果は下記の内容を含んでいる。

  • ① 外部委託先の名称
  • ② 確認の実施日
  • ③ 確認者の名前
  • ④ 不適合事項
  • ⑤ 是正要求または違反に対する措置の適用

なお、外部委託先が、JGAPまたは日本GAP協会が認める第三者認証を受けている場合、農場はその認証書の適用範囲や有効期限等を確認することによって外部委託先の点検を省略することができる。

7.2仕入先・サービス提供者の管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
7.2.1 重要 検査機関の評価・選定 残留農薬、水質、重金属類、微生物、放射性物質等の食品安全に関する検査を行う機関は、該当する分野で下記のいずれかを満たしていることを確認している。

  • ① 生産国が認定した登録検査機関
  • ② ISO17025認定機関
  • ③ 日本GAP協会が推奨する機関(Basicに限る)
  • ④ 残留農薬の場合、残留農薬検査を行う検査機関に関するガイドラインを満たす機関(Basicに限る)
  • ① について、日本の場合、食品衛生法及び水道法の登録検査機関であり厚生労働省のHPで確認できる。
7.2.2 重要 仕入先・サービス提供者の評価・選定
  • ① 下記の仕入先・サービス提供者について、信頼性に関する評価を実施した上で取引している。
    評価には食品安全に影響を及ぼす偽装の可能性を含めている。
  • 1)水道光熱の提供業者、保守業者(電気、水道、ガス、重油等)
  • 2)原料・資材の提供業者(種苗、農薬、肥料、包装資材等)
  • 3)機械・設備の提供業者、保守業者
  • ② 上記①で選定されなかった業者について選定されなかった理由を記録している。また、取引を再開する場合には再評価し、その結果を記録している。
  • ① 仕入れ先・サービス提供者の信頼性は、食品安全に影響を及ぼすため、評価を行う。評価の方法には例えば下記がある。
  • ・これまで発生した事故・トラブル及びその対応
  • ・ISO9001等の第三者認証の保有状況
  • ・同業者や地域での評判
7.2.3 重要 仕入先・サービス提供者との取引
  • ① 管理点7.2.2①で選定されなかった仕入先・サービス提供者と取引していない。
  • ② 仕入先・サービス提供者との取引では、発注通りの仕様であるか確認し、その納品書等を保管している。

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