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  3. B.経営資源の管理 - 13.作業者及び入場者の衛生管理

B.経営資源の管理

13.作業者及び入場者の衛生管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
13.1 必須 作業者及び入場者の健康状態の把握と対策
  • ① 農産物を通して消費者に感染する可能性がある疾病に感染しているまたはその疑いのある作業者及び入場者は、事前に農場の責任者へ報告をしている。
  • ② 農場の責任者は、① に該当する者に対して、収穫及び農産物取扱いの工程への立入・従事を禁止または対策を講じた上で立入・従事を許可している。
  • ② 例えば、下記のような対策がある。
  • ・嘔吐、下痢、黄疸、発熱等の症状がある作業者については、感染症(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス等)の疑いがあるため立入・従事を禁止する。
  • ・手指に化膿創がある場合には黄色ブドウ球菌による汚染リスクがあるため、重度の場合には農産物に接触する作業には従事させない。
13.2 重要 作業者及び入場者のルール 下記の項目について衛生管理に関する必要なルールを決め、収穫及び農産物取扱いに従事する作業者及び入場者に周知し実施させている。ルールは文書化している。

  • ① 作業着、帽子、マスク、靴、手袋等の装着品及び所持品
  • ② 手洗いの手順、消毒、爪の手入れ
  • ③ 喫煙、飲食、痰や唾の処理及び咳やくしゃみ等の個人の行動
  • ④ トイレの利用
  • ⑤ 農産物への接触
  • ① 所持品には例えば、時計、メガネ、携帯電話、筆記用具、たばこ、ライター、財布、鍵、付爪・マニュキア、指輪、ピアス等がある。
    収穫作業者には、例えば下記のルールを周知する。
  • ・ボタンやファスナーの取れかけた作業着は着用しない。
  • ・携帯電話は落下防止処置をして携帯する。
  • ・たばこ、ライター、財布、鍵等を携帯する場合は、ファスナーのついたポケットに入れる。
  • ・圃場ではたばこを吸わない。
  • ⑤ 例えば、生食する農産物を取り扱う場合は食品用手袋の必要性を検討する。

13.3衛生設備に関連する管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
13.3.1 重要 手洗い設備 手洗い設備は、トイレ及び農産物取扱い施設の近くに用意されている。手洗い設備は衛生的に管理され、衛生的な水(管理点16.1.2参照)を使った手洗いができる流水設備と手洗いに必要な洗浄剤・手拭・消毒等の備品がある。 洗浄剤には例えば液体石けんがある。
13.3.2 重要 トイレの確保と衛生
  • ① 作業員に対し十分な数のトイレが作業現場の近くにある。
  • ② トイレは定期的に清掃されており、衛生的である。
  • ③ トイレは衛生面に影響する破損があれば補修されている。
  • ④ トイレの汚物・汚水は適切に処理されており、圃場や施設、水路を汚染しないようにしている。

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