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  3. B.経営資源の管理 - 16.水の利用及び廃水管理

B.経営資源の管理

16.水の利用及び廃水管理

16.1生産工程で使用する水の安全性

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
16.1.1 必須 生産工程で使用する水の安全性
  • ① 生産工程で使用する水の種類とその水源及び貯水場所を把握している。
  • ② 生産工程で使用する水が農産物に危害を与える要因がないか、リスク評価を年1回以上実施し、必要な対策を講じている。 リスク評価の結果及び対策を記録している。リスク評価は下記の情報を利用する。
  • 1)使用方法、使用時期及び使用期間
  • 2)水源及び貯水場所の周辺の状況
  • 3)水源及び貯水場所やその周辺で行われた行政等による水質調査の結果
  • 4)農場が実施した水質検査の結果
  • ① 水の種類には農業用水、井戸水、河川水、ため池水、雨水、廃水の利用等がある。
  • ② 危害要因には例えば、病原性微生物、重金属類、農薬、有機溶剤、放射性物質等がある。

日本の場合、行政が実施する公共水域に関する環境影響評価「人の健康の保護に関する環境基準」に対する水質検査結果を参考にする。農場が水質検査を実施する場合には取水場所の周辺状況からリスクが考えられる項目を検査する。
16.1.2 必須 農産物取扱い工程で使用する水の安全性 農産物を最後に洗う水、収穫後に霧吹きに使う水、農産物と触れる氷、農産物と接触する機械や容器の洗浄に使用する水及び作業者の手洗いに使用する水を衛生的に取り扱っている。また、水質検査を年1回以上行い、大腸菌不検出であることを確認し、検査結果を保管している。主に生食するものは行政が飲用にできると認めた水を使用している。
問題が発見された場合は使用を一時中止し、行政に相談している。
WHOの「飲用水の水質基準のガイドライン(第4版)」の微生物基準には100ml中の大腸菌不検出が示されている。
日本の場合、例えば水道水を使用する。水道水以外の場合には、飲用井戸水と同等レベルの「飲用井戸等衛生対策要領」に基づく水質検査を実施して確認する。
日本の場合、例えば、保健所に相談している。
16.1.3 重要 ため水洗浄及び再利用する水の衛生管理
  • ① 容器に水を貯めて農産物を洗浄する場合は、水を掛け流している。
  • ② 農産物を洗う水をくり返し使う場合、その水をろ過・消毒し、pHや消毒剤の濃度を定期的に点検し、記録している。
    ろ過は、水中の固形物や浮遊物を効率的に取り除くもので、定期的に行っている。
16.1.4 重要 養液栽培で使用する水の安全性 養液栽培の培養液が汚染されないように対策を講じている。 例えば、下記の対策を講じている。
  • ・水供給設備の保守管理、清掃
  • ・培養液の頻繁な取り替え
  • ・培養液を再利用する場合は微生物的、化学的汚染を低減するための処理
  • ・養液栽培用の資材や機器の衛生的な保管・取扱い
    (貯水タンクに蓋をする、作業者の手洗い等)
  • ・栽培終了後など必要なときの洗浄、消毒
  • ・水質検査を年1回以上行い、大腸菌不検出を確認
  • 16.2 努力 水源等の保護 自分の管理する水源、貯水場所及び水路が故意または偶発的に汚染されることを防止する対策を講じている。 例えば、井戸の場合、蓋をして施錠することで、故意に汚染物質を混入されることや小動物が侵入することを防止する。水路やバルブ類が動物ふん等の汚物や家畜ふん堆肥で汚れていないか定期的に観察する。大雨や洪水のあとにも汚れていないか観察する。汚れている場合は清掃するとともに汚染物が流入しない対策を検討する。
    16.3 重要 廃水の管理 生産工程に使用する水の水質の劣化を防ぐために圃場及び農産物取扱い施設で発生した廃水やそれに含まれる植物残渣、掃除ゴミ等を管理している。 廃水には例えば、機械類の洗浄水、農産物の洗浄水などがある。
    例えば、農産物の洗浄水の場合、廃水枡で残渣を沈殿させてから処理する。廃水枡がない場合には、残渣を網等で濾してから河川等へ排水する。
    16.3.1 重要 培養液の排液管理 養液栽培は、培養液の排液の量や排液中の肥料分を削減する工夫をしている。 例えば、培養液管理を適切に行い極力排液しない工夫をしている。排液時にはできるだけ低濃度になるよう栽培中の作物に吸収させている。
    16.4 重要 水の使用量の把握と節水努力
    • ① 水の使用量に関する行政や地域での取り決め、指導・許可制度がある場合は、それに従って節水に協力している。
    • ② 上記① に該当する場合、灌漑水量及び農産物取扱い施設の使用水量を把握している。
    • ① 例えば、指導・許可制度には、渇水時の使用制限、地下水の使用量の報告義務等がある。
    • ② 例えば、農薬や液肥の散布記録や灌水設備の流量で把握する。水道水は水道メーターから把握する。

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