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  3. B.経営資源の管理 - 17.施設の一般衛生管理

B.経営資源の管理

17.施設の一般衛生管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
17.1 重要 有害生物への対応
  • ① 農産物取扱い施設内において、有害生物(小動物、昆虫及び鳥獣類等)の侵入・発生を防止している。
  • ② 駆除する場合には、食品安全に影響がない方法で実施している。
例えば、どのような有害生物が発生しやすいかを把握した後に、進入路を塞いだり、駆除を実施する。薬剤での駆除は、農産物等に薬剤の影響がないよう保健所または専門業者に相談後実施する。
17.2 重要 喫煙・飲食の場所 喫煙・飲食をする場所は、農産物に影響がないように対策を講じている。 例えば、作業場所から隔離された場所で喫煙・飲食をする。作業場所と隔離されていないところで飲食する場合には、飲食後に清掃し、または必要に応じて殺菌をして農産物の衛生に影響がないようする。
17.3 努力 更衣場所、所持品の保管場所 農産物取扱い施設では、作業者が更衣する場所や所持品を預けられる場所を確保している。 例えば、専用ロッカーを設置する。
17.4 重要 青果物の保管
  • ① 農産物を保管する場所は適切な温度と湿度が保たれている。
  • ② 天井・壁等に結露した水滴が農産物に触れないようになっている。
  • ③ 光に敏感な農産物(ジャガイモ等)を長期間保管する場合、光が入らない場所で保管している。

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