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  3. B.経営資源の管理 - 18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具、工具等の管理

B.経営資源の管理

18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具、工具等の管理

番号 レベル 管理点 適合基準 取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考
帳票
KSAS
適用
18.1 重要 機械・設備及び運搬車両の点検・整備・清掃・保管
  • ① 保有する機械・設備及び運搬車両のリストがある。そのリストには設備・機械及び運搬車両に使用する電気、燃料等が明確になっている。
  • ② 機械・設備及び運搬車両は、適期に必要な点検・整備・清掃を実施し、その記録を作成している。外部の整備サービスを利用している場合は、整備伝票等を保管している。
  • ③ 機械・設備及び運搬車両は、食品安全、労働安全及び盗難防止に配慮して保管している。
  • ① 機械・設備は、圃場、倉庫、農産物取扱い施設で使用するものを始め、電気、ガス、重油、圧縮空気、貯水槽等の関連設備・機器を含む。
  • ② 例えば、農薬散布の前に農薬散布機のノズル、ホース、タンク及び接合部のチェックを行い、正確に散布できることを確認している。年1回以上トラクターの整備を整備工場に依頼している。
  • ③ 例えば、農薬散布機と出荷用トラックは同じ場所に置かない。アタッチメントの昇降部を下げ、キーを抜いて保管している。
18.2 重要 検査機器・測定機器・選別装置及びその標準の管理 商品検査、選別、計量及び工程の検証に使用する機器やその標準品(テストピース等)を一覧表に書き出し、それらが正確に測定・計量・選別できるように定期的に点検し記録している。 管理する対象には、例えば、秤及び標準品(テストピースや標準物質)等がある。
日本の場合、商取引用の秤のように法令で定められている機器については、法定検査・点検を実施する。
18.3 重要 収穫や農産物取扱いに使用する容器・備品・包装資材の管理
  • ① 収穫工程及び農産物取扱い工程で使用する包装資材、収穫関連容器・備品及び農産物保管容器が劣化・損傷・汚染されていないか定期的に点検している。
  • ② 点検の結果、不具合を発見した場合には、修理・洗浄・交換等の対策を講じている。
  • ③ 複数の包装資材を使用している場合、包装資材の誤使用・誤表記を防ぐ工夫をしている。
18.4 重要 掃除道具及び洗浄剤・消毒剤の管理
  • ① 収穫工程及び農産物取扱い工程で使用する機械・設備、収穫関連容器・備品及び農産物保管容器を掃除する掃除道具は他の掃除道具と分けて使用して保管している。
  • ② 掃除道具の劣化・損傷等により農産物が汚染されないように、掃除道具を定期的に点検して必要に応じて交換している。
  • ③ 掃除道具は、使用後、所定の場所に衛生的に保管されている。
  • ④ 掃除・消毒に使用する洗浄剤や消毒剤は、食品安全上問題のないものを使用しており、所定の場所に安全に保管されている。
18.5 重要 機械油の使用 収穫工程及び農産物取扱い工程で農産物と接触する可能性のある機械可動部へ注油する場合は食品安全に影響がないように対策を講じている。 例えば、食品機械用の潤滑油を使用している。FDA(米国食品医薬品局)のNSF H-1規格(食品に偶発的に接触する可能性がある箇所に使用できる潤滑剤)、またはISO21469(食品機械用潤滑剤の製造に関する衛生要求事項を規定した国際規格)の認証等を確認する。
18.6 重要 機械・設備の安全な使用
  • ① 機械・設備の使用に際しては、取扱説明書やメーカーの指導に従って使用している。
  • ② 安全性を損なう改造を実施していない。
  • ③ 購入時には機械・設備の安全性の評価を行っている。
  • ① 例えば、取扱説明書や機械に書かれている注意事項通りに使用する。新たな機械を購入した場合には購入業者から操作方法等について十分な説明を受けてから使用する。取扱説明書は紛失しないよう適切に保管する。
  • ② 例えば、整備効率を重視して、本来あるべき安全カバーを外すことがないようにする。
  • ③ 例えば日本の場合、購入時に型式検査合格証票や安全鑑定証票の有無を確認している。
18.7 重要 農産物接触面の安全性 収穫工程及び農産物取扱い工程で、農産物と接触する機械・設備、運搬車両、包装資材、収穫関連容器・備品及び保管容器等は下記の条件を満たしている。

  • ① 接触面の素材による食品安全への影響を検討し、影響がある場合は使用していない。
  • ② 接触面が農産物の表面を損傷させない状態となっている
    (切断等の意図する損傷は除く)。
  • ③ 接触面が清掃または洗浄及びメンテナンスをしやすい構造である。
  • ① 例えば、包装資材、出荷容器、保管容器のように農産物と接している時間が長いものや使用時に水・油・熱等により接触面が浸食・損傷されるものは、影響が考えられる。
    ただし、出荷後に農産物の表面を除去して喫食される場合(皮を剥く等)はリスクが低いと考えられる。
    また、安全性の確認の方法には、例えば下記がある。
  • ・認証マークから食品用であることを確認する。
  • ・購入業者から器具及び容器包装の安全性を確認できる資料を入手して確認する。
  • ・農産物またはその加工品に対する汚染物質(重金属類等)の検査結果から確認する。

日本の場合、「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)」で器具及び包装容器の安全性に関する基準が定められいる。

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