20.1 |
必須 |
廃棄物の保管・処理 |
- ① 農場及び農産物取扱い施設で発生する廃棄物を把握し、その保管方法と処理方法を文書化している。農産物、資材類、さらには環境を汚染しないように保管し、処理をしている。
- ② 上記① の通り廃棄物を保管・処理している。
|
日本の場合、廃棄物は下記のことを守って処理する。
- ・行政の指導に従う。
- ・行政、農協に回収・処理サービスがあれば、それを利用する。
- ・産業廃棄物の処理記録として「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」または農協等への「廃棄物処理の委任状」がある。
- ・紙の空容器は事業系一般廃棄物として処理する。
- ・使用済み農業資材を野焼き、放置、埋め立てしない。
- ・廃棄物の容器は内容物が漏れないようになっている。
- ・圃場や施設へねずみや虫等を引き寄せない場所に廃棄物を保管している。
- 農薬の空容器は下記のことを守って保管する。
- ・空容器の処理と保管はラベルの指示に従う。
- ・容器内の農薬は使い切っている。
- ・空容器は他の目的に使用しない。
|
|
|