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  3. C 環境保全型農業 - 14. 環境保全への意識と生物多様性への配慮

C 環境保全型農業

14. 環境保全への意識と生物多様性への配慮

番号 レベル 管理点 適合基準 参考帳票 KSAS適用
14.1 必須 開発規制・利用制限を遵守している 自然保護地域では、規制に従って圃場を開発している。
自然保護地域とは、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、鳥獣の特別保護区、生息地等保護区、ラムサール条約登録湿地、世界自然遺産を指す。
14.2 重要 野生動植物を把握している 農場と農場周辺に生息する動植物を把握しており、それらと自分の農業活 動にどのような関係があるか認識している。
14.3 必須 外来生物を適切に管理している ① 農業生産で使用する外来生物(導入天敵やマルハナバチ等)が生態系を乱さないような管理をしている。例えば、下記の方法がある。
栽培施設の全ての開口部のネットでの被覆。
使用後のハチの確実な殺処分の実施。
② セイヨウオオマルハナバチの飼養は環境省の許可を取得している。
14.4 努力 環境保全に関する新たな知見・情報を集めている 環境保全に関する知識や情報を入手している。
14.5 努力 環境保全に関する活動に参加している 環境保全に関する取り組みに参加している。

例えば、下記の方法がある。
水田の生き物調査。ビオトープの設置。希少な在来品種の系統保存。

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