C 環境保全型農業
14. 環境保全への意識と生物多様性への配慮
番号 | レベル | 管理点 | 適合基準 | 参考帳票 | KSAS適用 |
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14.1 | 必須 | 開発規制・利用制限を遵守している | 自然保護地域では、規制に従って圃場を開発している。 自然保護地域とは、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、鳥獣の特別保護区、生息地等保護区、ラムサール条約登録湿地、世界自然遺産を指す。 |
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14.2 | 重要 | 野生動植物を把握している | 農場と農場周辺に生息する動植物を把握しており、それらと自分の農業活 動にどのような関係があるか認識している。 | ||
14.3 | 必須 | 外来生物を適切に管理している | ① 農業生産で使用する外来生物(導入天敵やマルハナバチ等)が生態系を乱さないような管理をしている。例えば、下記の方法がある。 栽培施設の全ての開口部のネットでの被覆。 使用後のハチの確実な殺処分の実施。 ② セイヨウオオマルハナバチの飼養は環境省の許可を取得している。 |
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14.4 | 努力 | 環境保全に関する新たな知見・情報を集めている | 環境保全に関する知識や情報を入手している。 | ||
14.5 | 努力 | 環境保全に関する活動に参加している | 環境保全に関する取り組みに参加している。 例えば、下記の方法がある。 水田の生き物調査。ビオトープの設置。希少な在来品種の系統保存。 |