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  3. C 環境保全型農業 - 9. 水の保全

C 環境保全型農業

9. 水の保全

9.1 水量の確保

番号 レベル 管理点 適合基準 参考帳票 KSAS適用
9.1.1 努力 灌漑用水の取り決めを守っている 灌漑用水に関する地域の取り決めや地方公共団体の指導、許可制度がある場合はそれに従っている。

9.2 水質の保全

番号 レベル 管理点 適合基準 参考帳票 KSAS適用
9.2.1 重要 農薬による水質汚染を防いでいる 使用した農薬が地下水や河川を汚染しないようにしている。

① 農薬使用を必要最低限にしている。(管理点6.1.3参照)
② 農薬散布後の残液を適切に処理している。(管理点6.3.1参照)
③ 散布設備の洗浄水を適切に処理している。(管理点6.3.3参照)
9.2.2 重要 肥料による水質汚染を防いでいる ① 使用した肥料等の硝酸塩やリン酸が地下水や河川を汚染しないように、適切な施肥設計による施肥量の削減や施肥時期の調整、その他の対策を講じている。(管理点5.1.2参照)
② 養液栽培の場合は、養液の排水量を削減する工夫をしている。
③ 保管している肥料・堆厩肥からの流出物による水質汚染を防いでいる。(管理点5.4.2,5.4.5参照)

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